全國知財権局局長會議が4日、珠海市で開かれた。會議によると、中國は、約100カ所の知財権保護支援センターを數年以內に設立し、知財権権利者の保護レベルの向上と知財権トラブルへの合理的で法に基づいた対応を支援していく構えだ。新華社が伝えた。
ここ數年、知財権に対する人々の意識の向上に伴い、知財権トラブルが中國でも増えつつある。だが知財権の法律制度に対する企業や公衆の知識が不足しているため、知財権制度を利用して自らの合法的権益を守るのは困難となっている。とりわけ海外にかかわる知財権トラブルでは、すばやい対応に失敗して受動的な立場に置かれることが多い。そうなれば、イノベーションに対する権利者の積極性をそぎ、中國の企業と産業の発展に大きな損害をもたらすことになる。
國家知識産権(知財権)局の田力普?局長によると、中國企業は02年以來、米國関稅法第337條に基づく米國國際貿易委員會による調査を74回にわたって受け、「337調査」を最も多く受けた國に7年連続でなっている。米國の法律規定によると、関稅法第337條は、一般的な不當貿易と知財権にかかわる不當貿易を調整するためのものだ。
知財権トラブルの処理?訴訟の費用を経済的にまかなえない中國の公民と法人や、知財権にかかわる解決の難しいトラブルに出會った中國の公民と法人、その他の組織に対して知財権保護サービスを提供するため、國家知財権局は07年末に知財権保護支援事業を始めた。すでに認可を受けて設立された知財権保護支援センターは46カ所に達している。
田局長によると、知財権保護の支援と通報?苦情の受け付けを引き続き推進するため、中國はここ數年以內に、約100カ所の知財権保護支援センターを設立し、中國市場を主體とした知財権の創造?運用?保護?管理の能力を全面的に高めていく構えだ。
「人民網日本語版」2009年2月5日 |