中國國家外貨管理局は29日、「ホットマネー」と呼ばれる短期的な投機資金を規定に反して流入させたなどとして、日本の山口銀行や中國工商銀行など計16行の79支店を一部業務停止や罰金などの処分にしたと発表した。環球網が伝えた。
日本共同通信社によると、山口銀行は「現段階ではコメントできない」としている。山口銀行が処罰を受けた行為や、具體的な処分內容は明らかになっていない。
國家外貨管理局は今回処分を受けた16行のうち8行の名前を発表したが、國外の銀行は山口銀行だけだった。名前が未公開の8行の中に外國の銀行が入っているかは定かでない。
國家外貨管理局は2月以降、197件、計73億4000萬ドルの外貨が違法に流入したことを確認したと指摘。中國工商銀行広東支店は09年1月、地元の不動産企業に依頼され、関係書類に不備があるにもかかわらず2632萬ドルの資金を國內に流入させたとして、支店の一部業務を3カ月間停止する処分を受けた。
日本のNHKは30日、山口銀行は青島と大連に支店を置いている。海外から流入してくる「ホットマネー」が中國の物価をつり上げているとして、中國政府は警戒を強めている。今回の投機資金の流入に対する中國の厳正な対応は、國內外にホットマネー 撃退の意志を知らしめるねらいがあると報じた。
「人民網日本語版」2010年12月31日