域內の企業に増値稅一般納稅者の資格を付與、輸入醫療機器の登録手続きの簡素化、條件を満たしたヒト用ワクチンなどの検査の利便性向上――國務院政策定例ブリーフィングで得た情報によると、中國政府は21項目の具體的措置を打ち出し、総合保稅區の高度な開放と質の高い発展を目指す方針だ。
稅関総署の李國?副署長は席上で、「中國には140の稅関特別監督管理區域があり、うち総合保稅區は96カ所だ。新設の稅関特別監督管理區域は総合保稅區という名稱で統一しており、既存の稅関特別監督管理區域は総合保稅區への整理統合を急いでいる」と述べた。
また、稅関総署は國家稅務総局?商務部など14部門と共同で「総合保稅區の高度な開放と質の高い発展促進に関する若干の意見」を起草し、近く発表する予定だ。「意見」は21項目の具體的措置を提起し、総合保稅區を「グローバルな影響力と競爭力を備えた加工製造センター?研究開発設計センター?物流配送センター?検査保守センター?販売サービスセンター」に発展させる方針を示した。
では、「5大センター」の建設と効力発揮をいかに支えるのか?李國?副署長は、各センターの建設について個別に説明した。加工製造センターの建設を例に取れば、近く発表される政策は次のとおり。◇域內の企業に増値稅一般納稅者の資格を付與する。◇域內への參入を計畫している企業が自社で使用する機器設備などの輸入を認め、國務院が総合保稅區設立を承認した日から関連の免稅政策を前倒しで適用する。◇域內の企業が中國國內の委託加工業務を請け負うことを認める。◇攜帯電話?自動車部品などの製品の國內販売について輸入許可証を免除する。