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前書
中國(guó)における立法は特定の主體が一定の職権と手続きに基づき、一定の技術(shù)を運(yùn)用して、制定、認(rèn)可、改正する法律をめぐっての特定の社會(huì)規(guī)範(fàn)活動(dòng)のことを指す。中國(guó)の現(xiàn)行の立法システムは中央が統(tǒng)一的に指導(dǎo)し、ある程度の分権があり、各クラスの立法が共存し、さまざまな種類の立法が結(jié)合する立法権限の區(qū)分システムである。 中國(guó)の立法には全國(guó)人民代表大會(huì)と常務(wù)委員會(huì)による立法、國(guó)務(wù)院と関連部門による立法、一般地方の立法、民族自治地方の立法、経済特區(qū)の立法および特別行政區(qū)の立法などが含まれる。

國(guó)務(wù)院の部門立法

國(guó)務(wù)院の部門立法はもっとも中國(guó)の特色のある立法現(xiàn)象であり、同じ國(guó)家機(jī)関の所屬部門の集団的立法として存在している立法である。國(guó)務(wù)院には數(shù)十の部?委員會(huì)と所屬機(jī)構(gòu)があり、國(guó)務(wù)院の部門立法は數(shù)十の立法主體の立法の総稱である。これらの立法は同じ効力を持っている。中央立法の構(gòu)成部分であるが、その従屬性と制限性は中國(guó)立法システムでやはり顕著なものである。多種多様の中央立法システムの中で、もっともグレードの低い立法である。國(guó)務(wù)院の部門規(guī)則と所屬機(jī)構(gòu)の規(guī)則が不適切な場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院には改正と廃棄する権限がある。國(guó)務(wù)院の數(shù)十の部門の立法を総括して見れば、その調(diào)整できる範(fàn)囲は非常に広い。一方國(guó)務(wù)院の部門立法の調(diào)整範(fàn)囲は非常に具體的である。

國(guó)務(wù)院の部門の立法権は主に國(guó)務(wù)院の所屬部門に行政法規(guī)を制定する権限がある面を表わす。憲法第90條が國(guó)務(wù)院の各部?委員會(huì)が法律と國(guó)務(wù)院の行政法規(guī)、決定、命令に基づいて本部門の権限內(nèi)で、命令、指示、規(guī)則を公布することを規(guī)定している。立法法はさらにこの規(guī)定を発展させ、公布を制定に変えた。部?委員會(huì)を各部?委員會(huì)、中國(guó)人民銀行、會(huì)計(jì)検査署と行政管理の職能のある所屬機(jī)構(gòu)へと広げた。立法法には國(guó)務(wù)院のこれらの部門は法律と國(guó)務(wù)院の行政法規(guī)、決定、命令に基づいて本部門の権限內(nèi)で規(guī)則を制定することを明確に規(guī)定している。部門規(guī)則が規(guī)定した事項(xiàng)は法律や國(guó)務(wù)院の行政法規(guī)、決定、命令を執(zhí)行する事項(xiàng)に屬すべきである。立法法には二つ以上の國(guó)務(wù)院の部門の職権範(fàn)囲に及ぶ事項(xiàng)は國(guó)務(wù)院に行政法規(guī)を制定してもらい、あるいは國(guó)務(wù)院の関連部門が共同で規(guī)則を制定すると規(guī)定している。立法の理論と実踐から見れば、國(guó)務(wù)院の部門立法はその性質(zhì)から見て、行政立法に屬し、その內(nèi)容は行政管理の範(fàn)囲を超えるものであってはならない。

立法法には國(guó)務(wù)院の部門規(guī)則と地方的法規(guī)とは同じ事項(xiàng)についての規(guī)則が異なり、いかに適用するかを明確にしていない場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院に意見を提出させ、地方的法規(guī)が適切と見られたら、當(dāng)該地方で地方的法規(guī)を適用する規(guī)則を決定すべきである。部門の規(guī)則が適切と見られた場(chǎng)合、全人代常務(wù)委員會(huì)によって裁決されるべきである。各部門の規(guī)則、各部門の規(guī)則と地方の政府規(guī)則には同じ効力がある。同一事項(xiàng)に対する規(guī)定が一致しない場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院によって裁決されると規(guī)定している。立法法が確定したこの制度の特徴は部門規(guī)則と地方的規(guī)則、地方の政府規(guī)則の効力グレードとその関係を、法律のよりどころがあると同時(shí)にオープンな柔軟性のある狀態(tài)に置く。これは効果的かつ有益なことである。

憲法には國(guó)務(wù)院の部?委員會(huì)以外の所屬部門が規(guī)則を制定する権限があることを規(guī)定していないが、立法法にはこれらの部門は規(guī)則を制定することができると規(guī)定しており、憲法との規(guī)定が一致していない。この現(xiàn)狀は少なくとも、國(guó)務(wù)院の部?委員會(huì)規(guī)則と國(guó)務(wù)院の他の規(guī)則に違いがあることを表わしている。國(guó)務(wù)院の部?委員會(huì)規(guī)則は憲法と立法法の二重の授権によって制定されたものである。國(guó)務(wù)院のその他の部門規(guī)則はただ立法法の授権によって制定されたものである。法的表現(xiàn)形態(tài)から言えば、行政規(guī)則の範(fàn)疇に屬するにちがいない。

國(guó)務(wù)院の部門立法は中國(guó)立法システムの中の特殊な立法であり、國(guó)務(wù)院部門は首長(zhǎng)責(zé)任制を?qū)g行している。その立法はその他のもろもろの立法と異なるものである。國(guó)務(wù)院の部門立法は立法の一種の形として立法の一般的要求に従って行われる。なによりもまずかなり健全な立法制度が必要である。

現(xiàn)行の憲法と立法法には國(guó)務(wù)院の部門立法権の帰屬、立法範(fàn)囲、規(guī)則の制定手続きに関するマクロの規(guī)定がある。したがって、引き続き努力すれば、このマクロの規(guī)定を具體化し、國(guó)務(wù)院の各部門の立法範(fàn)囲、規(guī)則の制定手続きおよび各部門間の立法の範(fàn)囲をはっきりさせ、國(guó)務(wù)院の各部門を立法の主體として必要なさまざまな関連制度をできるだけはやく充実させ、健全化させることができる。これらの作業(yè)は2001年に國(guó)務(wù)院が公布した『規(guī)則制定手続き條例』で相當(dāng)進(jìn)められていた。

 
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