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前書
中國における立法は特定の主體が一定の職権と手続きに基づき、一定の技術を運用して、制定、認可、改正する法律をめぐっての特定の社會規範活動のことを指す。中國の現行の立法システムは中央が統一的に指導し、ある程度の分権があり、各クラスの立法が共存し、さまざまな種類の立法が結合する立法権限の區分システムである。 中國の立法には全國人民代表大會と常務委員會による立法、國務院と関連部門による立法、一般地方の立法、民族自治地方の立法、経済特區の立法および特別行政區の立法などが含まれる。

全國人民代表大會常務委員會の立法範囲

憲法第67條には全人代常務委員會は21の職権を行使すると規定されている。これらの職権を行使するために法律の協力を必要とする場合、職権內で法律を制定し、立法の調整をおこなうことができる。職権が及ぶ事項は①法律の制定、改定、憲法と法律の解釈、憲法の実施を監督し、立法の撤回、批準、申請などの面の事項②國民経済と社會発展の計畫、國の予算面の事項③國務院、中央軍事委員會、最高司法機関に関する事項④國務院、最高司法機関およびその他の司法機関の人事決定あるいは任免、外國駐在の全権代表の任免に関する事項⑤外國と締結した條約、重要な協定の批準と廃棄の決定に関する事項⑥軍人、外交官の肩書きに関する事項⑦國家の勲章、栄譽稱號の授與に関する事項⑧特赦に関する事項⑨全人代の閉會期に戦爭を決定する事項、全國動員或いは一部地域の動員に関する事項⑩全國あるいは省?自治區?直轄市の戒厳事項?全人代が授與した他の職権の事項、などである。

『憲法』の第2、9、10、11、13、16、17、18、19、31、34、37、39、40、41、44、50、51、55、59、72、73、75、77、78、86、89、91、95、97、99、102、104、197、109、111、115、124、125、126、130、131條の規定に基づいて、國の立法権を行使する國家機関によって一連の法律が制定される。そのうちの一部の法律は全人代によって制定され、他の法律は全人代常務委員會によって制定される。これは全人代常務委員會の立法の內容上の調整範囲である。

 
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