(三)釣魚島問題
釣魚諸島は中國臺灣省基隆市北東沖約92カイリの東中國海海域にあり、臺灣省の付屬島であり、主に釣魚島、黃尾嶼、赤尾嶼、南小島、北小島及び巖礁からなっている。釣魚諸島は古くから中國の領(lǐng)土であり、臺灣と同じく中國領(lǐng)土の不可分の一部である。中國は釣魚諸島及びその近海に対し、爭う余地のない主権を保有している。中國のこの立場は十分な歴史的、法律的根拠がある。
明朝初期に、釣魚諸島が中國の領(lǐng)土であることは既に明らかになっており、明朝と清朝はいずれも釣魚諸島を中國の海上防衛(wèi)管轄の範(fàn)囲に組み入れ、釣魚諸島は“無主の地”ではなかった。1895年、日本は日清戦爭での清朝の敗北を見越して、『下関條約』締結(jié)の三カ月前にこれらの島嶼を掠め取り、沖縄県の管轄下に置いた。1943年12月に中國、アメリカ、イギリスが発表した『カイロ宣言』には、日本は中國から掠め取った東北、臺灣、澎湖列島などを含む領(lǐng)土を中國に返還しなければならないと明記されている。1945年の『ポツダム宣言』には、「カイロ宣言の條件は必ず実施に付されるものとする」と規(guī)定されている。1945年8月、日本は「ポツダム宣言”を受け入れ、無條件降伏した。これは日本が臺灣とその付屬の釣魚諸島を中國に返還することを意味する。
しかし、1951年9月8日、日本はアメリカと一方的に『サンフランシスコ講和條約』を締結(jié)し、釣魚諸島を沖縄と一緒にアメリカの委託管理の下に置いた。これに対し、周恩來総理兼外交部長は中國政府を代表し、『サンフランシスコ講和條約』は中國を抜きにした対日単獨講和であり、全面的な講和條約でないばかりか、全く真の講和條約ではなく、中國政府はこれを非合法で無効であることとし、絶対に承認(rèn)することはできないと厳かに聲明を発表した。
1971年6月17日、日米が「沖縄返還協(xié)定」を結(jié)び、これらの島嶼をも“返還區(qū)域”に入れた。これに対し、中國外交部は1971年12月30日に聲明を発表し、米日両國政府が公然と我が釣魚諸島を「返還區(qū)域」に入れたことを強(qiáng)く非難し、「これは中國の領(lǐng)土と主権に対するおおっぴらな侵害であり、中國人民は絶対に容認(rèn)できない。米日両國が沖縄「返還」協(xié)定の中に我が國の釣魚島などの島嶼を「返還區(qū)域」に入れたことは全く非合法であり、中華人民共和國の釣魚島などの島嶼に対する領(lǐng)有権をいささかも変えることはできない」と厳正に指摘した。その後、アメリカ國務(wù)省報道官は、?沖縄の施政権返還は尖閣列島(即ち我が釣魚島)の領(lǐng)有権に如何なる影響をも及ぼすものではない?と表明した。
日本側(cè)が釣魚島問題で異なる主張を持っていることを考慮して、中國政府は中日関係を発展させるため、我が國の一貫した立場を堅持する前提のもとで、この問題の解決を後世に殘し、一方的な行動を取らず、この問題で両國関係の大局を妨げることを回避するよう日本側(cè)と諒解済みである。