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評(píng)論?日本政府による釣魚島燈臺(tái)「接収管理」
発信時(shí)間: 2009-02-03 | チャイナネット

23日付の人民日?qǐng)?bào)は、日本政府が釣魚島(日本名?尖閣諸島魚釣島)の燈臺(tái)をいわゆる「接収管理」したことを論じた中國社會(huì)科學(xué)院日本研究所の孫伶伶博士の論文を掲載した。孫氏の論文の主な內(nèi)容は次のとおり。

中國が釣魚島(本文中、釣魚島とその周辺の島々を「釣魚島」と略稱する)に國際法上、爭(zhēng)う余地のない主権を有していることは、國內(nèi)外の大量の史料が実証している。中國は14世紀(jì)に最も早くこの島々を発見し、最も早く命名したことで、いち早くその主権を得て実効支配した。明代の1562年に作られた「籌海図編」の沿岸防衛(wèi)範(fàn)囲の中に「釣魚嶼」「黃尾山」「赤嶼」が入っている。1863年の「皇清中外一統(tǒng)輿図」は「釣魚嶼諸島」を大清國の領(lǐng)土であると示し、臺(tái)灣に付屬する島として管轄していた。日本は1895年1月、甲午戦爭(zhēng)(日清戦爭(zhēng))に乗じた閣議決定によって釣魚島を占領(lǐng)した。同年4月の馬関條約(下関條約)によって釣魚島は「臺(tái)灣と付屬の島々」の一部として日本に割譲させられた。第二次世界大戦後、日本はポツダム宣言によって、占領(lǐng)していた釣魚島を中國へ返還しなければならなくなった。しかし、米國は琉球諸島を信託統(tǒng)治する際、釣魚島を密かに同諸島の一部としてしまった。1971年に沖縄が日本へ「返還」され、釣魚島は今なお日本の統(tǒng)治下に置かれている。

日本は1970年代以降、釣魚島の主権を主張するための法的根拠を求め始めた。日本の外務(wù)省は1971年3月に「尖閣諸島の領(lǐng)有権についての基本見解」を発表した。同見解は(1)日本が1895年に釣魚島を占領(lǐng)した時(shí)「主のいない土地」だった(2)釣魚島は歴史上、日本の南西諸島に屬しており、馬関條約(下関條約)で割譲された範(fàn)囲に含まれていない(3)日本が戦後放棄するべき領(lǐng)土に屬していない――などと主張している。だが、これらの主張は根拠があいまいだ。なぜなら1895年に釣魚島は中國の実効支配化にあり、島が「無人島」であることが必ずしも「主のいない土地」とは限らない。そのため日本の「主のいない土地は先に支配した者のもの」という論法は成り立たない。

日本はここ數(shù)年來「実効支配」によって主権を得ようと企図している。一つは、釣魚島は「私有地」であると主張し、右翼団體が島に上陸して建てた燈臺(tái)を容認(rèn)するなど主権行為を示している。二つ目に、海上防衛(wèi)を強(qiáng)化し、中國漁船や釣魚島に接近しようとする「保釣」(釣魚島防衛(wèi))団體の船を追い払っている。三つ目に、日本政府は2002年4月に釣魚島を民間から「借り上げ」て、先日また燈臺(tái)の「接収管理」を宣言した。その目的は言うまでもなく「実効支配」を強(qiáng)化して「時(shí)効取得」を達(dá)成しようとするものだ。

近代的な國際法において、征服によって強(qiáng)制的に領(lǐng)土を占領(lǐng)することは不法なものであり、「実効支配」がどれほど続こうとも初めから無効だ。「時(shí)効取得」は必ず平和で爭(zhēng)うことがなく、長(zhǎng)期的に持続した「実効支配」が前提でなければならない。中國政府は釣魚島に対する主権的立場(chǎng)を一貫して堅(jiān)持し、日本に何度も外交ルートを通じた抗議を行い、釣魚島の主権を爭(zhēng)う姿勢(shì)を一貫して表明してきた。このため、日本政府が燈臺(tái)を「接収管理」する行為は徒労に終わるだろう。

1982年の國連海洋法條約の規(guī)定で、島(巖礁を除く)は大陸棚と200カイリの排他的経済水域を持つようになった。そこで日本は島の領(lǐng)有権を爭(zhēng)うことによって海洋領(lǐng)土を広げる國家戦略を確立した。中國と釣魚島の領(lǐng)有権を爭(zhēng)うことから始まり、韓國とは獨(dú)島(日本名?竹島)を爭(zhēng)い、ロシアとは北方四島(ロシア名?南クリル諸島)をめぐって綱引きしている。日本の海洋産業(yè)研究會(huì)の調(diào)査レポートによると、これら領(lǐng)有権を爭(zhēng)っている島々は日本に200萬平方キロメートルの排他的経済水域をもたらすという。

今回、日本政府が燈臺(tái)をいわゆる「接収管理」した行動(dòng)は、中國の東中國海における海底油田開発への報(bào)復(fù)姿勢(shì)を暗にほのめかしている。これは両國関係の悪化をいとわず、釣魚島を基點(diǎn)として東中國海の大陸棚と排他的経済水域を奪い取ろうとするものだ。日本の學(xué)者によると、釣魚島は日本に20萬平方キロメートル以上の海域をもたらすとともに、東中國海大陸棚の石油?天然ガス資源の半分を獲得できるという。ここ數(shù)年來、日本はコストをいとわず海底地質(zhì)探査を行い、2009年の國連大陸棚委員會(huì)に大陸棚の調(diào)査データを提出する考えだ。

このほか、日本はさらに「釣魚島をめぐる中日武力衝突論」をでっち上げ、「南西諸島有事対応方針」を打ち出し、釣魚島の軍事戦略上の地位を強(qiáng)化した。日本が今回?zé)襞_(tái)をいわゆる「接収管理」して緊迫した情勢(shì)を造り上げた意図は、「中國脅威論」を再び蒸し返し、その軍備拡張のため南西海域の防衛(wèi)強(qiáng)化にもっともらしい理由を提供したのだ。同時(shí)に日本は釣魚島を利用して軍事基地を築こうと考えている。中國を押さえ込み、臺(tái)灣海峽情勢(shì)に介入する伏線を埋めるためである。

これまで述べたように、日本政府による釣魚島燈臺(tái)のいわゆる「接収管理」は國際法に矛盾する。釣魚島の主権は國際法によって判定されるべきである。領(lǐng)有権を爭(zhēng)っている領(lǐng)土に一方的に主権を行使しても法的効果は生まない。釣魚島の主権帰屬およびこれと密接にかかわる東中國海大陸棚と排他的経済水域の境界線確定問題について、中日両國は國際法に基づいて交渉で平和的に解決するか、あるいは國際司法裁判所か國際仲裁機(jī)関に訴えて解決すべきである。

「人民網(wǎng)日本語版」2005年2月23日

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