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釣魚島問題について(二)
発信時間: 2009-02-04 | チャイナネット

二、 日本による釣魚島の不法占拠

(一)日本による釣魚島の不法占拠は、明治政府の対外拡張政策の延長線にあり、戦爭を背景として兼ねてからの企図を行動に移したものである。

日本による釣魚島の最初の「発見」は、琉球國を沖縄県として併合した後の1884年、中國の文獻に初めて同島が登場してから、遅れること約500年である。

日本の歴史書には、福岡の古賀辰四郎さんが1884年、「久場島」(黃尾嶼)にたくさんのアホウドリが生息していることを発見し、それをヨーロッパへ輸出することができるので、1885年に沖縄県令対して、同島の開拓と「黃尾嶼古賀開墾」と書かれた目印の設置許可を求めている。日本政府はこれを取り上げ、釣魚島が「無主地」であって日本人が先占しており、甲午戦爭の際に中國から奪い取ったわけではないとしている。しかし、歴史事実はいかなるものであろうか。

日本政府の『日本外交文書』第18巻によると、沖縄県令の西村捨三は1885年9月22日、內務省の命令による調査の実施を行った後、次のように語った。「本県ト清國福州間ニ散在セル無人島取調之義ニ付先般在京森本県大書記官ヘ御內命相成候趣ニ依り取調致候処概略別紙ノ通ニ有之候仰モ久米赤嶋久場嶋及魚釣島ハ古來本県ニ於テ稱スル所ノ名ニシテ……沖縄県下ニ屬セラルルモ敢テ故障有之間敷ト被存候得共過日御屆及候大東島(本県ト小笠原島ノ間ニアリ)トハ地勢相違中山傳信録ニ記載セル釣魚臺黃尾嶼赤尾嶼ト同一ナルモノニ無之哉ノ疑ナキ能ハス果シテ同一ナルトキハ既ニ清國モ舊中山王ヲ冊封スル使船ノ詳悉セルノミナラス夫々名稱ヲモ附シ琉球航海ノ目標ト為セシ事明カナリ依テ今回大東島同様踏査直ニ國標取建候モ如何ト懸念仕候(訳注)」(4)

この秘密調査によれば、明治政府はすでに、これら島が無主地ではなく、少なくとも中國と領土権爭いをする可能性を持つと認識していたことがわかる。しかし、當時の內務卿?山県有朋らは調査結果に満足せず、再度調査を行って日本の國標を立てることを求めている。その理由として(1)これらの島は『中山傳信録』の記述と一致するが、清もまたこれらの島を航海上での識別でしか用いられておらず「その他に清に屬する証拠が見つかっていない」(2)島名は日本と中國で異なるため、根本問題に影響ない(3)これらの無人島は八重山群島に近い――を挙げている。 當時の日本が提出した、琉球の二分案では八重山群島を中國へ帰屬させる考えが示されていたが、実際にはさらなる権利を得ようとする考えが早くからあった。しかし、調査結果を受け、山県有朋は軽はずみな行動には踏み切らなかった。

外務卿の井上馨が、1885年10月21日に內務卿?山県有朋へ送った書簡には「熟考候処右嶋嶼ノ義ハ清國々境ニモ接近致候曩ニ踏査ヲ遂ケ候大東島ニ比スレハ周回モ小サキ趣ニ相見ヘ殊ニ清國ニハ其嶋名モ附シ有之候ニ就テハ近時清國新聞紙等ニモ我政府ニ於テ臺灣近傍清國所屬ノ嶋嶼ヲ占據セシ等ノ風説ヲ掲載シ我國ニ対シテ猜疑ヲ抱キ頻ニ清政府ノ注意ヲ促シ候モノモ有之候際ニ付此際遽ニ公然國標ヲ建設スル等ノ処置有之候テハ清國ノ疑惑ヲ招キ候間差向実地ヲ踏査セシメ港灣ノ形狀并ニ土地物産開拓見込有無詳細報告セシムルノミニ止メ國標ヲ建テ開拓等ニ著手スルハ他日ノ機會ニ譲候方可然存候(訳注)」と書かれている。井上馨は山県有朋に対して、日本側の秘密調査を新聞に公開しないで秘密裏に行い、中國および國際的な異議?反対を避ける必要があると何度も言い聞かせている。西村捨三?沖縄県令は同11月24日、調査結果を內務卿へ上奏し、「國標建設ノ儀ハ嘗テ伺書ノ通清國ト関係ナキニシモアラス萬一不都合ヲ生シ候テハ不相済候ニ付如何取計可然哉(訳注)」と指示を求めている。內?外務卿は同11月25日、連名で「目下(國標)建設ヲ要セサル儀ト可心得事(訳注)」 と命令している。(5)當時の日本は戦爭に備えて軍備を増強させ、朝鮮侵略?併合や清との対決機會を伺っており、やぶへびになることを避けていたのである。

甲午戦爭の1年前にあたる1893年まで出されていた、沖縄県知事による釣魚島などの沖縄県への帰屬要求を、內?外務卿はさらに1年引き伸ばした。甲午戦爭勃発後も、日本政府は勝利を確信していないためか、「同島が日本に所屬するのか否か、未だ明確ではない」としてこの問題を避けている。

しかし、日本軍が1894年11月末に旅順を占領し、清の主力である北洋艦隊を威海に封じ込め、明治政府は清への勝利を確信する。その後、中國に臺灣を割譲させる講和條件を突きつけ、中國へ通知しないまま、先行して秘密裏に釣魚列島を奪い取ってしまう。野村靖?內務大臣は同12月27日、陸奧宗光?外務大臣へ密書を送り、命令で先送りになっていた「久場島」(黃尾嶼)、「魚釣島」での目印の杭を建設について、しばらく停止の命令を下したとはいえ、「其當時ト今日トハ事情モ相異候ニ付(訳注)」として、これらの島に対し「管理が必要」で、あらためて議論すべきとしている。これに対して外務省は異議を申し立てず、「御見込ノ通リ御取計相成可(訳注)」としている。その結果、1895年1月14日、日本政府は戦爭の終結を待たずして「內閣決議」を行い、釣魚列島を沖縄県の管轄下に置き、目印となる杭を立てた。(6)中日両國は同4月17日、『馬関條約(下関條約)』に調印。中國は臺灣とその周囲の島を割譲させられ、日本が敗戦するまで、日本による臺灣統治は50年にわたった。釣魚島など臺灣周囲の島も長い間日本に占領された。

(二)第2次世界大戦後、中日間で未解決となっている釣魚島の領有問題は、米國が中日間に殘した領土問題のしこりである。

米軍が琉球占領後の1946年1月29日に発布した『連合國最高司令部訓令第667號』の第3項は、日本の領土範囲を明確に規定し、日本の領土は「4つの島(北海道、本州、四國、九州)および対馬諸島、北緯30度以南にある約1千近くの島からなる琉球諸島」としており、釣魚島は含まれていない。

冷戦下の1953年12月25日、米國民政府布告第27號が発布され、琉球列島の地理的境界が定められた。同布告によると「1951年9月8日に調印された対日講和條約に基づき」、新たに琉球列島の地理的境界を定め、琉球列島米國民政府及び琉球政府の管轄區域を北緯24度、東経122度區域內の諸島、小島、環礁及び巖礁並びに領海としている。これは米國による釣魚島の不法占拠である。日米が1971年6月17日に調印した沖縄返還協定(『琉球諸島及び大東諸島に関する日本國と米國合衆國との間の協定』)の中で、日本の領土範囲は、1953年の琉球列島米國民政府布告第27號と完全に同じであると宣言している。このことは、釣魚島を日本に與えたことになる。日本政府はこの宣言により、釣魚島が沖縄県の一部であり、釣魚島の周辺海域が自衛隊の「防空識別圏」內であるとしている。米國が釣魚島を勝手に日本へ與えた結果、1970年代には米國を含め世界各國の中國系住民の間で釣魚島防衛運動が巻き起こることとなった。

この狀況下で、米國政府は1971年10月、「米國は、以前日本から取得したこれらの島に対する行政権を日本に返還したことは、主権に関する主張をいささかも損なわないと考える。米國はこれら島々の行政権を委託される前に日本が有していた法的権利を増加させることはできず、行政権の日本への返還によって他の主権要求者の権利を弱めることもできない。……これらの島についてのいかなる係爭の要求も當事者が互いに解決すべき事柄である」(7)と表明せざるを得なくなった。米國務省のバーンズ報道官は1996年9月11日、「米國は釣魚列島の主権に対するいかなる國の主張をも認めもしなければ支持もしない」(8)と発言している。

注:

(4)(6)『八重山群島魚釣島ノ所轄決定ニ関スル件』、『日本外交文書』 第23巻

(5)『日本外交文書』第18巻

(7)米上院外交関係委員會公聴會、第92回國會議事 1971年10月27日~29日 91ページ

(8)香港『東方日報』 1996年9月12日付

「人民網日本語版」2004年4月9日

 

 

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