「北京に戸籍がない學生が、北京で大學を受験したいと考え、米國國籍に変更したところ、北京での受験が認められた上、10點の點數加算という優遇措置が適用された」という最近のメディア報道に対して、社會から大きな反響が巻き起こっている。しかし、中國教育部(教育省)や一部の有名大學は、「事実にそぐわない」とこの報道をきっぱり否定している。中國青年報が報じた。
教育部は2009年11月、外國人の國內大學受験を規範化する目的で、「中國國內大學の海外留學生受け入れ規範化工作に関する教育部の通知(教外來[2009]83號)」を発表した。通知によると、2010年以降、中國の大學への留學を申請する外國人は、「有効な外國人パスポート」「外國國籍を取得して4年以上経過していることを証明する書類」「入學予定年の4月30日までの最近4年間に中國以外の國で2年以上居住している事実を証明する書類」などを提出しなければならない。
また、中國大陸部、香港、マカオ、臺灣各地の出身者が外國に移住した後、再び中國國內に戻り、高等學校で學び卒業したものの、中國國籍に戻っていない者は、「中國で定住している外僑(居留外國人)」と見なされると通知では規定されている。彼らが中國の普通大學が定める受験資格を満たしている場合、住居のある省(自治區?直轄市)の公安機関で発行される「外僑居留証」を所持の上、省(自治區?直轄市)レベル學生募集委員會が指定する場所で、大學受験を申請し、受験することができる。
北京に戸籍がない學生が「外僑」の身分を得ようとした場合、外國國籍を取得して4年以上経過していることが條件となるのだろうか?
教育部國際司の擔當者はこれについて、「通知によると、中國の大學が実施する外國人留學生學部専攻科學生選抜試験の受験、あるいは、『高考(大學統一試験)』の受験を希望する人は、例外なく、4年という期間條件を満たしていることが求められる」と回答した。
北京師範大學留學生弁公室の職員も、「外國籍の學生が本學への入學を希望する場合、教育部が定める期間條件を満たしていなければならない」と語った。同校は、「外國人受験生が本學の指定する関連資料を提供すれば、比較的簡単なテストで合否が決定される」という獨自の留學生募集方式を採用しているという。
北京大學留學生弁公室の職員は、「本學學部への受験を希望する留學生は、現在の國籍を取得して『5年』以上経過していることが求められる。これは、教育部が定めている4年よりさらに1年長い。その上、実際に海外に2年以上居住していること、あるいは『海外で2年以上の教育を受け、それを関連する証明する書類を提出できること』も條件だ。ずっと中國に居住していて、突然國籍だけを変えて留學生として受験しようとしても、受験資格を満たすことはできない」とコメントした。
?人民網日本語版?2013年5月24日