中共中央紀律検査委員會は今月9日、政策定義を明確にし、公費による海外観光や関連紀律違反行為を処罰するため、「公費を用いた出國(出境)観光および関連紀律違反行為への『中國共産黨紀律処分條例』の適用における若干の問題の解釈」を発表した。
「解釈」は計8條、約1100字。公費を用いた出國(出境)観光や関連紀律違反行為、および適用すべき「中國共産黨紀律処分條例」の関連條項に対して決まりを定めている。
「解釈」は「公費を用いた出國(出境)観光行為」を明確に定義。「公費を用いた出國(出境)観光行為とは、出國(出境)公務がないのに、費用の全部または一部を公費で支払い、國外(境外)で行う見學?遊覧などの活動を組織、またはこれに參加する行為を指す」「公務の実體のない、視察?學習?育成?研究討論?企業誘致?展覧會參加?會議參加などの名目による、実質上の公費を用いた出國(出境)観光行為も含む」としている。
公費を用いた出國(出境)を組織する行為は、単なる參加よりも危害が大きく、影響も悪質なため、紀律に基づき厳しく処分する必要がある。このため「解釈」第2條は「組織者に対しては、黨內職務の解任または黨內観察処分とし、情狀が深刻な場合は、黨籍剝奪処分とする」と定めている。
「人民網日本語版」2010年6月30日