中國在福岡総領(lǐng)事館が22日に明らかにしたところによると、長崎県五島市付近の海域で違法操業(yè)していたため、日本側(cè)に拘束されていた中國漁船および船員が同日午後、船長による関連手続きの終了後に釈放された。同総領(lǐng)事館の関係者は、「この『浙嶺漁26881號』は浙江省の漁船で、21日夜に五島市付近の海域で、『操業(yè)日誌に事実と異なる點(diǎn)がある』ことを理由に日本側(cè)に拘束された。漁船には中國籍の船員9人が乗っていた」と述べた。人民日報(bào)が伝えた。(編集SN)
「人民網(wǎng)日本語版」2013年2月23日