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中國企業への技術ライセンスの留意點 |
発信時間: 2009-03-06 | チャイナネット |
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2.技術ライセンス契約における禁止事項 日本企業が中國企業に技術の使用を許諾する場合、ライセンス契約を締結することがほとんどのようですが、この場合、當事者間で契約の內容を自由に協議し作成できるわけではないことに注意が必要です。「技術輸出入管理條例」29條に基づき、技術ライセンス契約において、中國企業に対して以下のような制限條項を定めてはならないことになっています。 (1)技術輸入にとって必要不可欠とはいえない付帯條件(必須ではない技術、原材料、製品、設備又は役務の購入を含む)の受入を技術受入側に要求するもの。 (2)特許権の有効期間が満了し、又は特許権の無効が宣告された技術について、使用費の支払又は関連する義務の負擔を技術受入側に要求するもの。 (3)技術受入側が供與側の供與した技術を改良することを制限し、又は受入側がその改良した技術を使用することを制限するもの。 (4)技術供與側の供與した技術と類似の技術若しくはこれと競合する技術を、受入側が他の供給源から入手することを制限するもの。 (5)技術受入側が原材料、部品、製品又は設備を購入するルート又は供給源を不合理に制限するもの。 (6)技術受入側の製品の生産數量、品種又は販売価格を不合理に制限するもの。 (7)技術の受入側が輸入した技術を利用して生産した製品の輸出ルートを不合理に制限するもの。 上記「技術輸出入管理條例」に関しては、2001年に公布されたものであり、既に時代遅れではないかとの聲があるのも確かです。また、私の実務経験から見ても、最近の政府商務部門による技術ライセンス契約の登記可否の審査は、実は以前ほど厳しくはない印象を受けます。しかしながら、「技術輸出入管理條例」が依然として有効であることを踏まえて、日本企業側にあまりに偏った內容のライセンス契約の場合、政府商務部門が當該契約の登記を許可しない恐れもある、と考えておいたほうがよいでしょう。 |
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