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中國(guó)企業(yè)への技術(shù)ライセンスの留意點(diǎn) |
発信時(shí)間: 2009-03-06 | チャイナネット |
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3.ライセンス契約の登記は必要か 「技術(shù)輸出入管理?xiàng)l例」によれば、輸入自由類技術(shù)に関わるライセンス契約を締結(jié)した後、技術(shù)輸入者は政府商務(wù)部門(mén)に契約の登記を行う必要がある、とされています。しかし一方、政府商務(wù)部門(mén)で登記したか否かに関わらず、このようなライセンス契約は締結(jié)してから法的効力が発生することが可能です。このため、政府商務(wù)部部門(mén)でわざわざ契約を登記しなくてもよい、と考えている方も多いのではないでしょうか? 実際私が知る限りでも、ライセンス契約を締結(jié)していても、政府商務(wù)部門(mén)で契約の登記を行っていないケースは決して少なくありません。ライセンス契約の內(nèi)容が中國(guó)の法律に合致しないため登記が認(rèn)められなかった場(chǎng)合もあれば、契約當(dāng)事者が中國(guó)法に対する理解が不十分であるため登記の必要性自體を知らない場(chǎng)合など、その理由は様々です。 今まで、中國(guó)の法令では、ライセンス契約の登記時(shí)間につて、明確な要求を行ってはいませんでした。しかし、商務(wù)部が2009年2月1日に公布した「技術(shù)輸出入契約登記管理弁法」において、ランニングロイヤリティ(売上に応じる使用料)を受領(lǐng)する契約を除き、技術(shù)輸入者が契約発効後60日以內(nèi)に、商務(wù)部門(mén)に契約の登記を申請(qǐng)しなければならない、とする規(guī)定が盛り込まれました。この「60日間」という期限については、契約當(dāng)事者にある程度の猶予期限を與えているとも解釈できることから、契約當(dāng)事者が自主的にこの期間內(nèi)に登記を申請(qǐng)することを促す狙いがあるとも考えられます。 そもそもライセンス契約を登記しなければ、中國(guó)企業(yè)が技術(shù)使用料を日本企業(yè)に送金することができません。なぜなら中國(guó)企業(yè)がライセンスフィーを送金する場(chǎng)合に、銀行からライセンス契約を商務(wù)部門(mén)で登記した証憑の提出を求められるからです。これまでに、日本に送金する際に、銀行から証憑の提出を求められてはじめて契約の登記を申請(qǐng)して、登記が認(rèn)められたケースなどもありますが、上記「技術(shù)輸出入契約登記管理弁法」の施行開(kāi)始により、所定期間內(nèi)に登記を怠ってしまった場(chǎng)合には、登記自體が認(rèn)められないのではないかという懸念も出てきました。登記管理弁法が施行されてからまだ日が淺いこともあって、政府商務(wù)部門(mén)がどのようにこれを判斷していくのか、実例はまだありませんが、日本企業(yè)が、中國(guó)企業(yè)から無(wú)事に且つ確実にライセンスフィーを受け取るためにも、法に従いライセンス契約の登記を期日內(nèi)に行うよう、中國(guó)企業(yè)に促す必要があるでしょう。
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