多くの業界が大歓迎している営業稅を増値稅(付加価値稅)に移行する改革だが、ファイナンスリース會社の稅負擔は下がるどころか上昇し、とりわけ業務での比重が大きいセール?アンド?リースバック業務への打撃は大きいようだ。営業稅の増値稅への移行改革がファイナンスリース業にもたらす稅負擔の問題をいかに解決していくかについて、中國政府関係部門?委員會は依然研究と議論を進めている。13日付中國証券報が伝えた。
ファイナンスリース業の問題を効果的に解決するため、中國ファイナンスリース業30人フォーラムは営業稅を増値稅に移行する改革をめぐって、全國規模の調査研究を行い、「二つの稅率」という解決策を打ち出した。「二つの稅率」とは即ち、ファイナンスリース業務において、「購入」と「貸與(リース)」の二つのステップでそれぞれ別の稅率を適用することである。「有形固定資産」の不動産には17%の稅率を適用し、國の政策に當てはまる一部のリース物件或いはテナント(賃借人)に特殊な稅率を適用する場合には、リース會社にも同様に適用する。リース料などの収入には6%の稅率を適用する。また、研究チームは、「有形固定資産」の不動産のセール?アンド?リースバック業務に対し、差別課稅を提案しており、一部でゼロ稅率や免稅を適用し、リース料に関しては6%の稅率を適用する。
「中國証券報」より 2013年9月13日