実際のところ、今2011年になって、北京市內(nèi)で「タンを吐く」という市民は、なんとなくではありますが、減少してきたのではないかなぁというのが僕の生活実感です。この數(shù)年で黃砂や乾燥の度合いが変わった、または農(nóng)民工の教育水準が數(shù)年で向上した、ということは考えにくいですから、政府の「痰を吐かない」スローガンが効いてきたのかもしれませんね。
さてこれに関連して、今日のニュースで面白いトピックがありました。
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大阪府は、映畫館や野球場などの営業(yè)者に入場者のたん、つばを吐く行為をやめさせるよう義務(wù)づけてきた條例を62年ぶりに改正した。このほか、銭湯や溫泉で屋外洗い場の設(shè)置を禁止してきた條例など、営業(yè)活動を規(guī)制してきた計7條例を改正。府擔當者は「いずれの條例も時代や実情に合わなくなっていた」としている。
一連の條例改正は、昨年8月、理容師の耳そり、耳掃除、鼻毛そりサービスを禁じる條例があることを報道で知った橋下徹知事が、「おかしなルールは改める」として、他の條例も含めて見直すよう指示したことがきっかけ。
府は、営業(yè)活動に関わる26條例について、現(xiàn)狀に合っているか、過度の規(guī)制になっていないかなどを點検。耳掃除を禁止してきた府理容師法施行條例を含め7條例を改正し、4月1日から施行した。
映畫館や野球場、音楽ホールなどの営業(yè)者側(cè)に、入場者の「たん、つば行為」をやめさせる努力義務(wù)規(guī)定を設(shè)けていたのは、府興行場法施行條例で、規(guī)定は昭和24年に策定された。
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こうしてみてみると、日本でも當時は地方公共団體が條例で規(guī)制をするほどに「タンを吐く」行為が市民レベルで多く散見されたのだと思います。今まさに、大阪府は時代にそぐわない「おかしな條例」ということで、これらを撤廃するようですが、なんとこれらは、62年前に制定されていたわけですね。うーん、長い歴史です。現(xiàn)在の中國と當時の日本では経済発展速度、教育水準向上速度が異なりますから、中國が同じ年月を経て62年後に現(xiàn)在の日本の水準ということはないでしょうが、この日本のたどってきた軌跡は、中國に対して興味深い示唆をもっているといえます。