外國人専門家を招請して中國にきて仕事をしてもらう場合は契約を結ばなければならない。契約は當事者雙方の協力が秩序正しく行われることを保障し、雙方の當事者を制約することに役立ち、責任を負わない現象の発生を防ぎ、雙方の當事者の合法的権益が侵害されないことを保障するものである。當事者雙方が締結した、法律の規定に符合した契約は、法的効力を持ち、雙方が協力していっしょに仕事をする基盤であり、雙方のどちらも必ず厳格に契約の條項に則って、それぞれの職責と義務を履行しなければならない。矛盾と紛糾が発生した際、契約の規定に照らして問題を処理し、解決しなければならない。
外國人専門家は中國で仕事をしている期間に、合意、協定あるいは契約を厳格に履行すべきである。合意、協定あるいは契約は外國人専門家が中國で仕事をする期間の仕事と任務、仕事の質、賃金?処遇、保険?醫療費用、休暇、生活待遇などに対し明確な規定を行うべきである。招請任用契約は必ず書面の形で確定しなければならず、いかなる口頭の合意もすべて無効と見なされる。そのうち、外國の文化教育専門家との間に契約面で紛爭が生じた場合、外國文化教育専門家招請任用契約紛爭仲裁委員會に仲裁を申し出ることができ、地元の人民法院(裁判所)に訴訟を提出してもよい。中國における外國人専門家の合法的権利は中國政府の保護を受ける。
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「中華人民共和國中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
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「チャイナネット」2007年10月
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