今年も年に一度の「教師の日」を迎えた。中國の農(nóng)村部には約330萬人の教師がいる。彼らは農(nóng)村を守り、教育事業(yè)に無言で貢獻(xiàn)している。しかし彼らの生活狀況は楽観視できない。低賃金、重労働、閉鎖的で苦しい環(huán)境などだ。日本の農(nóng)村部の教師も、同じような苦境に立たされているのだろうか?
日本の學(xué)校を視察した人は、辺鄙な農(nóng)村部の學(xué)校にもプール、音楽室、器具の揃った理科室、図書館、コンピュータ室があることに驚かされる。これは日本の経済力によるものでもあるが、重要なのは日本政府、各地方自治體、學(xué)校、教員が過疎地の教育を盛り上げるため、共に努力していることの結(jié)果だ。
日本ではかつて、地理的な隔たりは、文化?経済の遅れを意味していた。教師は過疎地の勤務(wù)を望まなかった。1960年前後、全國の小中學(xué)校の教師のうち、過疎地で勤務(wù)していた教師は8.5%のみだった。50歳以上の高齢の教師の比率が高く、若い多くの教師は臨時(shí)講師の資格しか持たず、経験のある教師が少なかった。
この狀況を変えるため、過疎地の教師らは一連のキャンペーンを展開した。彼らは全國大會(huì)を開き、決議書を発表し、「過疎地の學(xué)校の運(yùn)営が成功するか否かは、日本の教育を評(píng)価する重要な指標(biāo)だ」とした。そこで日本は「へき地教育振興法」を制定した。同法は教師の待遇を改善するため、市町村が過疎地の教師の住宅建設(shè)と福利厚生を擔(dān)當(dāng)し、過疎地に赴任する教師に生活費(fèi)を支給し、職場(chǎng)手當(dāng)を支給するよう規(guī)定した。また同法の第5條には、政府は國庫の資金援助により、過疎地の教師の住宅および集會(huì)場(chǎng)の建設(shè)を支援する責(zé)任があるとされている。
日本の過疎地の教師に対する手當(dāng)、住宅費(fèi)などの問題は適切に解決された。大都市と農(nóng)村部の小中學(xué)校の教師の待遇は、ほぼ同等となっている。